千葉市子育て世帯給付金事務局
令和5年度
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、生活支援を行います。
ひとり親世帯の方は以下のホームページをご参照ください。
1.支給要件
1.1支給対象者
支給対象者は①~③のいずれかに該当する方が対象となります。
①令和4年度中に実施した「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」(前回の給付金)を千葉市から受給した方(申請不要)
※前回の給付金の受取を拒否した方も対象になります。
②対象児童を養育する父母等であって、収入が急変し、市町村民税均等割非課税相当の収入となった方(家計急変)(要申請)
※食費等の物価高騰の影響を受けて収入が減少し、令和5年1月以降の任意の1か月の収入額について、これを12か月換算した年収見込額が、市町村民税均等割非課税相当と見なされる場合、もしくは年収見込額から経費等を控除した年間所得見込額が市町村民税均等割非課税相当と見なされる場合に支給対象となります。
③対象児童を養育する父母等であって、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税の方(要申請)
※千葉市で児童手当の認定を受けており、千葉市で市町村民税を申告されている方は、申請不要で受給できる場合があります。(新生児を含む)
1.2対象児童
平成17年4月2日(特別児童扶養手当の算定対象児童の場合は平成15年4月2日)~令和6年2月29日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有する方。または、児童手当法施行規則第1条で定める理由により日本国内に住所を有しない方に限る)。ただし、令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象児童となっていた場合は対象となります。
1.3支給額
対象児童1人につき5万円
1.4支給判定フロー
支給要件が複雑なため、必ず支給判定フローをご確認下さい。
「A 申請してください(家計急変)」に該当する方の手続き方法→2.2申請が必要な方 支給判定フロー「A 家計急変」
「B 申請してください(非課税)」に該当する方の手続き方法→2.2申請が必要な方 支給判定フロー「B 非課税」
「C 申請は不要です」に該当し、口座情報の変更が必要な方、または給付金の受給を希望しない方の手続き方法→2.1申請が不要な方
2.1申請が不要な方 (支給判定フロー「C 申請不要」に該当する方)
対象の方には順次、「令和5年度子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の給付についてのお知らせ」(以下「お知らせ」)を発送いたします。記載されている振込先口座が解約されている場合や口座情報が相違する場合、給付金受給を希望しない場合は、お知らせに記載されている期日までに事務局へご連絡の上、下記届出書を郵送いただくか、または直接お持ちください。
振込先口座が解約されている、または口座情報が相違する場合
※支給口座の変更をした場合には支払日が遅れる場合があります。
※届出書に受取口座確認書類と本人確認書類の添付が必要です。
・受取口座確認書類の例:通帳、キャッシュカード等(届出者の受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ氏名)がすべて確認できる書類)の写し(コピー)
・本人確認書類の例:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれかの写し(コピー)
支給を希望しない場合
※届出書に本人確認書類の添付が必要です。
・本人確認書類の例:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれかの写し(コピー)
申請書等のダウンロードページからも取得可能です。
2.2申請が必要な方
支給判定フロー「A 家計急変」に該当する方
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
・簡易な収入見込額の申立書 または 簡易な所得見込額の申立書
上記に必要事項を記入し、必要な提出書類を添えて、申請期限までに事務局へ郵送いただくか、または直接お持ちください。
申請時には、記載漏れ、必要な書類の添付忘れ等が無いように、十分ご確認下さい。
なお、「簡易な収入見込額の申立書」にて、収入見込額が非課税相当限度額を超過する場合に限り、「簡易な所得見込額の申立書」を提出してください。
必要な提出書類についてはこちらをご確認ください。
提出書類一覧
支給判定フロー「B 非課税」に該当する方
・「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)」
上記に必要事項を記入し、必要な提出書類を添えて、申請期限までに事務局へ郵送いただくか、または直接お持ちください。
申請時には、記載漏れ、必要な書類の添付忘れ等が無いように、十分ご確認下さい。
必要な提出書類についてはこちらをご確認ください。
提出書類一覧
申請書や記載例は申請書等のダウンロードページからも取得可能です。
2.3申請期限
令和6年2月29日(木曜日)事務局必着
申請期限を過ぎた申請はお受けすることはできませんので、お早めの申請をお願いします。
令和6年2月の出生児童に対する申請は令和6年3月7日(木曜日)事務局必着となります。
2.4提出先
〒260-0026 千葉市中央区千葉港2-1 千葉中央コミュニティセンター 1F
千葉市子育て世帯給付金事務局
受付時間 平日8:30~17:30(令和5年12月29日~令和6年1月3日を除く)
来局される方は、千葉市役所の駐車場をご利用下さい。
千葉中央コミュニティセンターの駐車場は有料となります。
2.5申請書等
こちらのダウンロードページから取得可能です。
2.6支給時期
申請書等に記入漏れ、誤りなどがない場合は、申請いただいてから1か月から2か月程度での支給を予定しています。
3.Q&A
令和5年度市町村民税均等割が非課税かどうか教えてください。
当事務局では、課税状況についてお答えすることはできません。
非課税かどうかについては、各区役所(市民税課または市税出張所)の窓口にてご本人確認を実施させていただいた場合にご案内しています。(お電話ではご本人確認ができかねるためご案内しておりません。)
なお、本人確認は所得証明書申請の際と同様の方法で実施します。
詳細はこちらの「3窓口で提示していただく申請者の本人確認書類 」 項目をご覧ください。
※1千葉市で令和5年度の課税状況が判明するのは、納税通知書発送日(6月9日)以降です。
ただし、給与天引きの方は5月10日以降となります。
※2納税通知書発送後は税額等の問い合わせで各区役所(市民税課または市税出張所)の窓口が混雑
するため、お待ちいただくことがございますのであらかじめご了承願います。
※3令和5年1月1日に他市区町村にお住まいだった場合は、左記の期日にお住まいの市区町村に課税状
況の確認方法についてお問い合わせください。
住民税が未申告の場合の手続き方法について教えてください。
2.2申請が必要な方の支給判定フロー「A 家計急変」に該当する方をご確認の上、申請をお願いします。
申請不要に該当し支給案内が届きましたが、令和5年3月以降に生まれた児童の名前が記載されていませんでした。
令和5年3月以降に生まれた児童については、申請が必要なのでしょうか。
前回の給付金の対象になっていない児童については、申請が必要です。ただし、申請時点で非課税か家計急変の支給要件に該当しない場合は支給対象外となります。支給要件をご確認の上、該当する場合は申請をお願いします。
新生児分の受給方法について教えてください。
令和6年2月までに出生した児童の分は、期限内に申請をお願いします。
千葉市で児童手当の認定を受けており、千葉市で市町村民税を申告されている方は、申請不要で受給できる場合があります。
基準日以降に転居した場合の、申請先を教えてください。
申請が必要な方の場合、申請時点でお住いの市区町村に申請していただく必要があります。
お住いの市区町村にお問い合わせください。
非課税相当の収入(所得)について教えてください。
下表でご確認ください。
扶養人数 | 非課税相当限度額(収入) | 非課税相当限度額(所得) |
---|---|---|
1 | 1,560,000円 ※2 |
1,010,000円 ※3 |
2 | 2,057,000円 | 1,360,000円 |
3 | 2,557,000円 | 1,710,000円 |
4 | 3,057,000円 | 2,060,000円 |
5 | 3,557,000円 | 2,410,000円 |
※1 ここで言う収入は、給与収入、事業収入、不動産収入および年金収入の合計額を指します。
※2 申請者が障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の場合は、2,043,000円となります。
※3 申請者が障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の場合は、1,350,000円となります。
4.配偶者から暴力を理由に子どもとともに避難されている方へ
配偶者からの暴力を理由に対象児童とともに避難している方(以下「避難者」)は、配偶者への支給が決定されていなければ給付金の支給を受けることができる場合がありますので、速やかに事務局までご連絡下さい。お電話の際は、「DV避難者からの給付差し止め」連絡である旨を伝えて下さい。ご連絡をいただいた後、速やかに配偶者への支給状況を確認しますが、すでに配偶者への支給が決定している場合は支給を受けることができませんので、ご了承いただきますよう、お願いします。
以下の要件1、要件2の両方を満たす必要があります。ただし、要件1の(4)に該当する方は要件2の条件は必須ではありません。
要件1(次のいずれか)
(1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出されていること。
(2)婦人相談所等からの「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や行政機関、配偶者暴力対応機関等から「配偶者暴力被害申出受理確認書」が発行されていること。
(3)住民票が現在お住まいの住所に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること。
(4)児童が母子生活支援施設等に入所している、または配偶者に対して児童への接近禁止命令が発令されており、配偶者と生計が別であること。
要件2
・避難者および児童が、配偶者の健康保険の被扶養者となっていないこと。
※児童手当、特別児童扶養手当の対象児童を養育しているが、その手当を受給をしていない場合(配偶者がそれら手当の受給者となっている場合も含む)、この給付金を受給するには当該手当の受給手続きを行う必要があります。
5.お問い合わせ
千葉市子育て世帯給付金事務局
受付時間 平日8:30~17:30(令和5年12月29日~令和6年1月3日を除く)
電話 043-400-2603
お問い合わせフォーム
受付時間外や電話がつながらない場合は、「お問い合わせフォーム」からのお問い合わせをお願い致します。お問い合わせ内容を確認し、メールまたはお電話にて回答いたします。