千葉市子育て世帯給付金事務局
令和5年度
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、生活支援を行います。
ひとり親世帯以外の方は以下のホームページをご参照ください。
1.支給要件
1.1支給対象者
支給対象者は①~③のいずれかに該当する方が対象となります。
①令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方(申請不要)
※児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
②公的年金給付等※1を受けていることにより令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方※2(要申請)
※1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※2 公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の申請をしていなくても、令和3年中の収入が児童扶養手当の所得制限限度額の範囲内の方は対象となります。
③令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方(要申請)
・何らかの事情により、給付金の申請時点まで児童扶養手当の認定請求をしてこなかった方や、令和3年の収入は児童扶養手当の対象となる水準以上あった方で、令和5年以降に収入が減少した方等
支払対象については、支給判定フローにてご確認ください。
1.2対象児童
平成17年4月2日(特別児童扶養手当の要件に該当する児童の場合は平成15年4月2日)~令和6年2月29日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有する方。または、児童手当法施行規則第1条で定める理由により日本国内に住所を有しない方に限る)。ただし、令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給を受けた場合は除く。
※1.1支給対象者の①、②においては、令和5年2月28日時点で児童扶養手当の支給要件に該当する場合は平成16年4月2日(特別児童扶養手当の要件に該当する児童の場合は平成15年3月1日)以降に出生した児童も対象。
1.3支給額
対象児童1人につき5万円
1.4支給判定フロー
支給要件が複雑なため、必ず支給判定フローをご確認下さい。
「A 申請してください(家計急変)」に該当する方の手続き方法→2.2申請が必要な方 支給判定フロー「A 家計急変」
「B 申請してください(公的年金)」に該当する方の手続き方法→2.2申請が必要な方 支給判定フロー「B 公的年金」
「C 申請は不要です」に該当し、口座情報の変更が必要な方、または給付金の受給を希望しない方の手続き方法→2.1申請が不要な方
2.1申請が不要な方 (支給判定フロー「C 申請不要」に該当する方)
対象の方には順次、「令和5年度子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の給付についてのお知らせ」(以下「お知らせ」)を発送いたします。記載されている振込先口座が解約されている場合や口座情報が相違する場合、給付金受給を希望しない場合は、お知らせに記載されている期日までに事務局へご連絡の上、下記届出書を郵送いただくか、または直接お持ちください。
※今後、児童扶養手当の支給要件が遡って認定され、令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方も、給付金の申請は不要です。
振込先口座が解約されている、または口座情報が相違する場合
※支給口座の変更をした場合には支払日が遅れる場合があります。
※届出書に受取口座確認書類と本人確認書類の添付が必要です。
・受取口座確認書類の例:通帳、キャッシュカード等(届出者の受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ氏名)がすべて確認できる書類)の写し(コピー)
・本人確認書類の例:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれかの写し(コピー)
支給を希望しない場合
※届出書に本人確認書類の添付が必要です。
・本人確認書類の例:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれかの写し(コピー)
申請書等のダウンロードページからも取得可能です。
2.2申請が必要な方
支給判定フロー「A 家計急変」に該当する方
下記の申請書等に必要事項を記入し、必要な提出書類を添えて、申請期限までに事務局へ郵送いただくか、または直接お持ちください。
参考資料:必要書類確認表・控除対象一覧表
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)※必須
・簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】※必須
【申請者と生計を同じくする扶養義務者等がいる場合】
簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】 (扶養義務者等の人数分必要です)
※簡易な収入見込額の申立書で要件を満たさない場合、以下の書類の要件を満たせば支給対象となります。
簡易な収入見込額の申立書と一緒に提出してください。
(簡易な収入見込額の申立書のみで条件を満たす場合は提出不要です。)
簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】
申請書や記載例は申請書等のダウンロードページからも取得可能です。
公的年金給付等受給者に該当する方(支給判定フロー B)
下記の申請書等に必要事項を記入し、必要な提出書類を添えて、申請期限までに事務局へ郵送いただくか、または直接お持ちください。 申請書や記載例は申請書等のダウンロードページからも取得可能です。
参考資料:必要書類確認表・控除対象一覧表
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)※必須
・簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】※必須
【申請者と生計を同じくする扶養義務者等がいる場合】
簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】 (扶養義務者等の人数分必要です)
※簡易な収入見込額の申立書で要件を満たさない場合、以下の書類の要件を満たせば支給対象となります。
簡易な収入見込額の申立書と一緒に提出してください。
(簡易な収入見込額の申立書のみで条件を満たす場合は提出不要です。)
簡易な所得見込額の申立書【公的年金給付等受給者】
2.3申請期限
令和6年2月29日(木曜日)事務局必着
2.4提出先
〒260-0026 千葉市中央区千葉港2-1 千葉中央コミュニティセンター 1F
千葉市子育て世帯給付金事務局
受付時間 平日8:30~17:30(令和5年12月29日~令和6年1月3日を除く)
来局される方は、千葉市役所の駐車場をご利用下さい。
千葉中央コミュニティセンターの駐車場は有料となります。
2.5支給時期
申請書等に記入漏れ、誤りなどがない場合は、申請いただいてから1か月程度での支給を予定しています。
3.Q&A
令和5年3月1日以降に転居した場合の、申請先を教えてください。
下表でご確認ください。
令和5年度の児童扶養手当受給状況 | 申請先 |
---|---|
令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方 | 令和5年3月分の児童扶養手当を認定した市区町村から申請不要で支給されます。 |
公的年金給付等を受けていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方 | 申請・請求者が申請時点で居住している市区町村に申請が必要です。 |
児童扶養手当の支給を受けていないが、収入が急変し対象となる |
児童扶養手当の支給要件について教えてください。
以下をご確認ください。
児童扶養手当の支給要件(以下のいずれかに該当する児童を監護している)
児童扶養手当の支給要件(以下のいずれかに該当する児童を監護している) |
---|
父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童 |
父または母が死亡した児童 |
父または母が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障害にある児童 |
父または母の生死が明らかでない児童 |
父または母が引き続き1年以上遺棄している児童 |
父または母がDV被害に関する保護命令を受けた児童 |
児童扶養手当の支給制限限度額(目安)
①簡易な収入見込額の申立書の基準額
扶養親族 | 申請者本人 (父又は母、孤児等以外の養育者) |
孤児等の養育者、扶養義務者 |
---|---|---|
0 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
4 | 5,075,000円 | 5,625,000円 |
5 | 5,550,000円 | 6,100,000円 |
②簡易な所得見込額の申立書の基準額
※①簡易な収入見込額の申立書の基準額を満たさなかった場合、下記の基準を目安にしてください
扶養親族 | 申請者本人 (父又は母、孤児等以外の養育者) |
孤児等の養育者、扶養義務者 |
---|---|---|
0 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
令和5年3月31日以前に児童扶養手当の認定請求を行っていますが、認定保留中です。
認定されれば給付金は支給されますか。
令和5年3月31日以前に児童扶養手当の認定が保留されている方で、その後令和5年3月分の手当について認定がされた場合には、給付金は支給されます。
申請者と扶養義務者の収入は同じ月の収入で判定しますか。
基本的には同じ月で判定しますが、特段の事情があればそれぞれ別の月を設定して判定することも可能です。
4.お問い合わせ
千葉市子育て世帯給付金事務局
受付時間 平日8:30~17:30(令和5年12月29日~令和6年1月3日を除く)
電話 043-400-2606
お問い合わせフォーム
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