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千葉市子育て世帯給付金事務局


令和5年度 千葉市子育て世帯臨時給付金


申請受付は終了しました。


2024年4月30日(火曜日)で、当事務局は閉鎖しました。


物価高騰の影響を踏まえ、千葉市に住民登録がある児童を養育する方に対し、給付金を支給します。


なお、小・中学生については、千葉県制度の「子どもの成長応援臨時給付金」、未就学児・高校生世代については、「千葉市独自給付金」として支給します。


※高等学校等の新入生のみ対象の1人につき1万円の給付金は別の制度(高等学校等新入生臨時給付金)になります。

1.支給要件


1.1支給対象者

①、②の両方を満たした方が対象となります。所得制限はありません。

令和5年4月30日時点で、住民登録が千葉市にある児童を養育していること。
 ※令和5年5月1日以降に生まれた子については、出生時点の住民登録地が千葉市であること。

平成17年4月2日~令和6年4月1日生まれの児童を養育していること。




1.2支給額

対象児童1人につき1万円


2.給付の手続き

   

2.1申請が不要な方

   

千葉市から令和5年5月分の児童手当(令和5年4月30日までに認定を受けている方)を支給されている場合は原則申請が不要です。※公務員を除く


対象の方には順次、「令和5年度千葉市子育て世帯臨時給付金についてのお知らせ」(以下「お知らせ」)を発送いたします。
記載されている振込先口座が解約されている場合や口座情報が相違する場合、給付金受給を希望しない場合は、お知らせに記載されている期日までに事務局へご連絡の上、下記届出書を郵送いただくか、または直接お持ちください。


振込先口座が解約されている、または口座情報が相違する場合

※支給口座の変更をした場合には支払日が遅れる場合があります。

支給口座登録等の届出書 PDF形式 50KB

【記入例】支給口座登録等の届出書 PDF形式 638KB

※届出書に受取口座確認書類と本人確認書類の添付が必要です。

  • 受取口座確認書類の例:通帳、キャッシュカード等(届出者の受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ氏名)がすべて確認できる書類)の写し(コピー)
  • 本人確認書類の例:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれかの写し(コピー)


支給を希望しない場合

受給拒否の届出書 PDF形式 32KB

【記入例】受給拒否の届出書 PDF形式 406KB

※届出書に本人確認書類の添付が必要です。
・本人確認書類の例:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれかの写し(コピー)


申請書等のダウンロードページからも取得可能です。



2.2申請が必要な方

   

千葉市から令和5年度5月分の児童手当が支給されていない場合や公務員の方は、原則申請が必要です。
ただし、以下のいずれかもしくは両方の給付金が支給されており、現在の世帯情報が給付金支給の基準日(※)時点と変わっていない方は、申請不要で受給できる場合があります。
①令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業(対象児童1人につき10万円)
②令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(対象児童1人につき5万円)
※基準日:①令和3年9月30日 ②令和4年3月31日

①②の給付金の支給有無に関わらず、9月中旬以降に児童がいる世帯にお知らせを送付いたしますので、ご確認下さい。

申請が必要な方は下記の申請書に必要事項を記入し、必要な提出書類を添えて、申請期限までに事務局へ郵送いただくか、または直接お持ちください。
申請時には、記載漏れ、必要な書類の添付忘れ等が無いように、十分ご確認下さい。
令和5年度千葉市子育て世帯臨時給付金申請書(請求書)


必要提出書類

必要書類 備考
令和5年度 千葉市子育て世帯臨時給付金 申請書(請求書) 当HPからダウンロードまたはお知らせに同封されているものをご使用ください。
申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
(申請・請求者の氏名、住所、生年月日がすべて入っている書類)
運転免許証、健康保険証(両面)、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
受取口座情報を確認できる書類の写し(コピー)
(受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)がすべて確認できる部分の写し)
通帳やキャッシュレスカード等の写し(コピー)

上記に加え、支給対象児童との関係が同居の父母以外の方は、下記の書類を提出してください。

対象 必要書類
別居する児童を監護している父母 別居する児童が属する世帯の世帯主の氏名、児童からみた世帯主の続柄が確認できる資料(様式自由) 養育者である旨の申立書、
対象児童の戸籍抄本等
未成年後見人 対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が確認できる資料(様式自由) 未成年後見人である旨の申立書
未成年後見人であることが確認できる資料 対象児童の戸籍抄本等
父母、未成年後見人以外のその他養育者 対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が確認できる資料(様式自由) 養育者である旨の申立書、
対象児童の戸籍抄本等
里親 対象児童が委託されていることを確認できる書類 里親委託決定通知書、措置費の振込が確認できる通帳の写し(コピー)等


申請書や記載例は申請書等のダウンロードページからも取得可能です。



2.3申請期限

   

令和6年2月29日(木曜日)事務局必着


申請期限を過ぎた申請はお受けすることはできませんので、お早めの申請をお願いします。
(令和6年2月以降の出生児童に対する申請は、令和6年4月8日事務局必着



2.4提出先

   

当事務局は閉鎖しました。



2.5申請書等

   

こちらのダウンロードページから取得可能です。



2.6支給時期

   

申請書等に記入漏れ、誤りなどがない場合は、申請いただいてから1か月から2か月程度での支給を予定しています。
申請が集中した場合など、状況によりお時間がかかる場合もございますのでご了承ください。

3.Q&A

   
question

新生児分の受給方法について教えてください。

answer

令和5年5月1日以降に出生した児童については、出生時に千葉市に住所登録がある児童が対象となります。
出生日により、以下のとおり申請期限が異なります。
令和5年5月1日~令和6年1月31日までに出生した児童の分は、令和6年2月29日までに申請してください。令和6年2月1日~令和6年4月1日までに出生した児童の分は、令和6年4月8日までに申請してください。
千葉市で児童手当の認定を受けている場合は、申請不要で受給できる場合があります。






question

申請不要に該当し支給案内が届きましたが、令和5年5月以降に生まれた児童の名前が記載されていませんでした。令和5年5月以降に生まれた児童については、申請が必要なのでしょうか。

answer

出生時点で千葉市に住所登録があり、千葉市で児童手当の認定を受けている場合は、申請不要で受給できる場合があります。(公務員は除く)
ただし、令和6年2月1日~令和6年4月1日までに出生した児童の分は、期限内に申請をお願いします。






question

令和5年5月1日以降に千葉市に転入しました。給付金の受給が可能か教えてください。

answer

千葉市では支給の対象外となります。
ただし、令和5年5月1日~令和6年4月1日までの間に出生し、出生時の住民登録が千葉市にある児童の分は受給可能です。
令和5年4月30日時点で千葉県に在住していた場合は、給付の対象となる可能性がありますので、令和5年4月30日時点でお住まいの市町村にお問い合わせください。






question

申請が不要な方に当てはまるのに案内が届きません。申請が必要なのでしょうか。

answer

順次発送していますが、お待たせしてしまう場合があります。
10月までにお知らせが届かない場合には、お問い合わせください。






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夫婦のどちらで申請したらよいですか。

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原則、主たる生計維持者(児童の養育者のうち、所得が最も高い方)の申請としてください。



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保護者が千葉市外に住んでいますが、支給対象となりますか。

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養育している児童が、令和5年4月30日時点(令和5年5月1日以降に生まれた児童については出生時点)で千葉市内に住民登録があれば支給対象となります。



   

4.配偶者からの暴力を理由に子どもとともに避難されている方へ

   

配偶者からの暴力を理由に対象児童とともに避難している方(以下「避難者」)は、すでに配偶者への支給が決定されていても給付金の支給を受けることができる場合がありますので、速やかに事務局までご連絡下さい。2.2の必要書類以外にも、申請に必要な書類がありますので、事務局までお問い合わせください。


以下の要件1、要件2の両方を満たす必要があります。ただし、要件1の(4)に該当する方は要件2の条件は必須ではありません。


要件1(次のいずれか)

(1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出されていること。

(2)婦人相談所等からの「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や行政機関、配偶者暴力対応機関等から「配偶者暴力被害申出受理確認書」が発行されていること。

(3)住民票が現在お住まいの住所に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること。

(4)児童が母子生活支援施設等に入所している、または配偶者に対して児童への接近禁止命令が発令されており、配偶者と生計が別であること。

要件2

・避難者および児童が、配偶者の健康保険の被扶養者となっていないこと。

5.お問い合わせ

   

当事務局は閉鎖しました。